相続登記義務化後の新ルール

相続登記は不動産を相続した人が、その名義を変更するために行う登記です。この相続登記をしない場合、登記簿の記載内容と実際の所有者に食い違いが出てしまうため、不動産の売買ができなくなってしまいます。逆に売買をせずそのまま相続人が住む場合には、相続登記をしなくても特に支障がないため、かつては手続きをせず放置することも少なくはなかったのが実情です。しかしこのことによって所有者不明な空き地や空き家が増えてしまうことになり、さまざまな弊害が生じてきました。

都市の再開発や復興事業では、所有者がわからなければ事業が停滞してしまうことになり、本当の所有者を登記簿以外の手段で探すのにも相当な労力が必要となります。そこで法律が大改正され、2024年4月1日からは登記申請の義務化が図られることとなりました。義務化以降の基本的なルールとして、相続により不動産を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになっています。遺言による相続の場合も、一般的な相続と同様に義務化の対象となります。

また義務化よりも前に相続があったものの、登記申請をせずに放置されていたケースであっても、法律の施行から3年以内の登記申請が求められています。もちろん遺産分割協議が成立しないなどの理由から、義務を果たすことが難しいケースも存在します。こうしたケースに備えて新しく相続人申告登記の制度が設けられ、他の相続人の同意が得られなくとも特別な登記が可能となっています。

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