相続登記の義務化とは

近年、「空き家問題」という言葉をマスメディアなどで目にする機会が増えてきました。これは、住人不在の住宅が長期にわたって放置されることで、近隣の治安や防災対策などに影響を及ぼしているというものです。この問題が発生している背景には複数の要因がありますが、その1つに所有者不明の住宅が増加しているという点を挙げることができます。これは、所有者が亡くなった後に誰が権利を承継しているかが分からず、自治体等も連絡を取れずにいるというのが主な理由となっています。

こうした問題を解決すべく、国ではさまざまな対策を進めていますが、その1つが相続登記の義務化です。常に最新の所有者を明らかにすることで、連絡を取りやすくするというのがその目的となっています。相続によって土地や住宅などの所有権が移転した旨を登記することを、相続登記といいます。この手続きは、相続した物件を売却したりする時は必ず必要になるものでしたが、そのまま放置する分には実務上の支障はないため、法律による義務化は行われていませんでした。

ところがこの現状が先に述べた「空き家問題」の原因の1つとなっていることが分かったため、法律改正によって2024年4月から義務化されることとなりました。その規定によれば、不動産の所有権を承継した者は3年以内に相続登記の手続きを行わなければならないとされています。正当な理由なく手続きを怠った時は、過料が課せられることもあります。また、この規定は過去にさかのぼって適用されるため、すでに相続済みの不動産に対しても手続きが求められます。

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