相続登記義務化の理由とは

相続登記は2024年4月1日に義務化され、これ以降は相続により土地や建物といった不動産を取得したことを知った日から3年以内に管轄の法務局に対して登記申請をしなければならないことになりました。もしも義務化の規定に違反した場合には、10万円以下の過料の対象になるおそれがあり、これまで罰則などは何もなかった時代と比べると、かなり厳重になっていることがわかります。また義務化以前に相続をしたもののまだ相続登記を実施していない場合についても、法律の施行日から3年以内に、同様に登記申請をしなければなりません。このように相続登記が義務化されたのは唐突なことではなく、社会的にそうせざるを得ない理由がありました。

相続した当人にとってみても、相続登記をしないままでは不動産を売却することができないなどの問題を生じるおそれがありますので、やはり登記申請をするだけのメリットはあります。我が国では近年所有者のわからない空き地や空き家が増えており、これは自然災害からの復興事業を含む、各種の公共事業をする際の支障となっていました。所有者がわからなければ買収して開発地にあてることもできませんし、法令にもとづく収用をするのにも手間がかかります。開発をしない場合であっても、たとえば管理が不十分で雑草の繁茂など周辺の住宅環境にめいわくを与えているのであれば、行政から所有者に警告するなどして適正管理を促すことがありますが、所有者が不明のままでは連絡のしようもありません。

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