相続登記がまだの人は義務化の前にすませましょう

不動産を相続することを相続登記と呼ぶのは、ご存知の方も多いでしょう。ではこの相続登記が、2024年4月から義務化されるのはご存知でしょうか。

実は今までは、登記の手続きは義務ではなかったため、相続することがわかっていても、手続きをせずに放置したままということもありました。しかし手続きをしない人が増えたため、所有者が不明の不動産もまた増えてしまったのです。

 

その結果、再開発や公共事業のための土地の売却や活用ができなくなり、開発事業に支障をきたすようになりました。このため2024年からは義務化となり、一定期間内に手続きをしない場合は、10万円以下の過料が請求される可能性もあります。ですからもし不動産を相続することがわかっていて、未だ手続きをしていない人は、義務化が施行される前にすませておくといいでしょう。相続登記の手続きは、自分で行う方法と、司法書士に頼む方法とがあります。自分で行うといくらか経費を抑えられますが、法務局に通ったり、自分で関係書類を集めたりしなければならないため、意外と手間がかかります。

 

司法書士に依頼すれば、手続きの業務をすべて請け負ってくれますし、書類集めもやってくれます。その分報酬がかかりますが、最低で5万円ほど、最高でも10万円を少し超える程度の金額が相場となっています。また相続しても特に活用しない場合は、国に返すこともできるようになりますが、ただしこの場合はいくつかの条件を満たす必要があります。

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