相続登記は義務化の前に手続きをしておきましょう

現在日本国内には、多くの所有者不明の不動産があると言われています。なぜ所有者が不明なのか、それは相続登記の手続きが行われていない不動産が、増えて来たためです。元々相続登記というのは義務ではなく、特に手続きをしなくても問題はありませんでした。しかしあまりに多くの不動産が放置された結果、再開発や公共事業に支障が出るようになったり、当該の不動産の周囲の土地の地価が下がったりするなど、悪影響をも及ぼすようになりました。

そしてこのような状況を踏まえて、2024年4月から相続登記は義務化されることになったのです。ですから相続するべき不動産がある人は、義務化が施行される前に手続きをすませておきましょう。手続きは、法務局で行うことができます。しかし普段は多忙で法務局に行く時間がないとか、添付書類をすべて役所で取得しなければならず、それが面倒ということもあります。

このような場合は、司法書士に依頼するといいでしょう。司法書士であれば手早く、しかも的確に物事を進めてくれるからです。無論この場合は、司法書士の手数料が別途かかりますが、多くの場合5万円から8万円ほどですし、添付書類も取得してもらうことができます。義務化施行後に手続きが完了していないと、場合によっては10万円以下の過料を請求されることになります。

いずれにしても手続きをすませていないと、自分の意思で売却したり、担保に入れたりもできないので、できるだけ早くすませておくようにしましょう。相続登記の義務化のことならこちら

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