知っておきたい相続登記の必要書類

相続登記には複数の必要書類があります。遺言がなければ遺産分割協議が必要ですが、その際の記録である協議書も提出対象です。遺産分割協議が円満に終わっていなければ弁護士に相談することになります。それ以外は、相続登記の専門家である司法書士に依頼するのが普通です。

法律に詳しくない素人が書類作成をしてもやり直しになるケースが多く、リスクもあります。その点、司法書士なら安心して登記の相談ができると喜ばれています。また登記事項証明書や被相続人の住民票の除票の必要です。各市町即の役所で入手しますが、市役所などは基本的に土日が休みです。

仕事を持っている勤め人には手続きがしにくい理由の一つとなります。相続人全員の戸籍謄本や遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要書類です。さらに相続関係説明図を添えて、法務局に申請します。法務局とは登記の他に戸籍や国籍など、様々な業務をしている地方分局です。

人権擁護や法律支援などもしていますが、一般人が関係するのは相続登記のことが多いです。必要書類の中にわからない部分があれば、法務局でもアドバイスしてくれます。一部WEBから閲覧できるものもありますが、司法書士に依頼した方が確実に代行してくれます。親族でトラブルになった場合は、提携している弁護士の紹介もあって安心です。

相続登記の面談による相談は、事前に予約が必要です。司法書士事務所は依頼者の身になって相談に乗ってくれると、地元でも高く評価されています。

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