遺言で相続する場合の相続登記の必要書類

相続登記の必要書類の基本には相続人全員の戸籍謄本や不動産取得者の住民票、被相続人の出生から死去までの戸籍謄本、住民票の除票などがあります。これらに加え、固定資産評価証明書や登録申請書などが相続登記の必要書類になるでしょう。相続人が複数いて不動産の分割協議の必要がなく、法定相続通りに受け継ぐ場合には相続登記の必要書類は基本的なものだけで済みます。一方で複数の相続人が存在しており不動産の分割協議が必要となる場合には、相続登記の必要書類の他に遺産分割協議書や相続人全員分の印鑑証明などが求められます。

遺産分割協議書については自分で作成することもできますが、作成方法やフォーマットなどが不安な場合には司法書士に相談するのも良い方法です。登記の変更についてもアドバイスを受けながら、遅れることなくスムーズに手続きを完了させることができるでしょう。故人が遺産についての遺言書を残している例もありますが、遺言書の形式によっても相続登記の必要書類は変わってきます。遺言書には自筆と公正、秘密証書の3種類があり、自筆と秘密については家庭裁判所の検認を受けなければいけません。

これは遺言書が第三者や利益を得る相続人などに改ざんされてないことを確認するためのものとなっており、公正証書の遺言書の場合は不要です。遺言書によって相続する場合には、故人が残してくれた遺言書自体も手続きに必要な書類として加えることになるでしょう。

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