相続登記の必要書類などを全て司法書士に任せる方法

相続登記は、登記簿上の不動産名義を亡くなった故人から相続人に変更するための手続きのことです。不動産を相続した人がそれぞれの都道府県内にある法務局に自ら出向いて変更手続きをする必要がありますが、素人が自分で全て行うと、かなり大変な作業になることがあります。特に、相続登記をするために法務局へ提出する必要書類の中にある戸籍謄本は、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍をそろえなくてはならず、本籍地が遠方であったり、転籍を繰り返している場合には非常に手間と時間がかかることになります。さらに相続登記をするためには、必要書類として法務局に登記申請書を提出することになり、法律で定められた事項を正確に記載しなくてはなりません。

もしも手続きが終了したとしても、申請書や必要書類の不足があった場合には、法務局から連絡が入って書類の訂正や補完を求められてしまいます。そのような煩雑なケースを避けたい場合には、最初から相続登記の手続きを専門家である司法書士に依頼をするのがおすすめです。司法書士は職権で戸籍謄本などを依頼者に代わって請求することができるため、必要書類をそろえるところから、法務局への申請にいたるまでトータルで任せることができます。不動産が遠方にある場合には、不動産を管轄する法務局に出向かなくてはなりませんが、司法書士に依頼していれば相続人は一度も法務局に行くことなく、手続きを完了させることが可能です。

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