遺産分割協議後の相続登記の必要書類

亡くなった人が生前に持っていた財産は、その死亡により相続が開始すると同時に、民法に定められている法定相続人のものとなるのが原則です。しかし財産とはいっても実にさまざまな種類があり、現金のように複数人で分け合うのが容易なものもあれば、不動産のように合理的に分け合うのが難しいものもあります。もちろん不動産であっても法定相続人全員が共有するなかで一定の持分を決めたり、あるいは土地を分筆してそれぞれの法定相続人の相続分を明確にすることは可能です。ただしその場合には維持管理や売却がかなり難しくなってしまうことも事実であり、こうしたわずらわしさを避けるために、法定相続人全員が集まって話し合いで誰が取得するのかを決める遺産分割協議による方法が主流となっています。

この遺産分割協議をしておけば、民法の規定に縛られる必要もなくなりますので、自由に財産を分け合うことが可能になります。遺産分割協議をした場合の相続登記の必要書類はいろいろとありますので、できれば遺産分割協議の際にそれぞれの法定相続人にはみずからの分の必要書類を持参してもらうのが手っ取り早い方法といえます。たとえば相続登記には遺産分割協議書と、この協議書に署名捺印した全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本が必要書類として求められます。そのほか亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議の結果として不動産を取得した人の住民票、不動産の固定資産評価証明書などもやはり相続登記の必要書類とされています。

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