相続登記は司法書士の活用を

土地や建物は不動産とよばれていますが、これらの持ち主が亡くなった場合には、相続により法定相続人が取得することになるのが通例です。もっとも法定相続人が複数の場合には、共有名義では不動産の管理や処分がめんどうですので、いったん全員で集まって遺産分割協議を開き、その結果にもとづいて特定の人がこれらの不動産を取得することを決めます。また相続をしたとはいっても、登記簿上の所有者はもとのままですので、これを変更するために新たに登記を申請する必要があり、一般に相続登記とよばれています。相続した物件の数が少なく、法定相続人の数も同様に少ないのであれば、相続登記を自力ですべて行うことは可能です。

相続登記をする上でもっとも気をつけなければならないのは、申請書の書き方そのものよりも、むしろ申請書に書いた内容が正しいことを証明するための戸籍謄本などの添付書類が過不足なく提出できるかどうかでしょう。もしも不足があれば法務局から追加での提出を求められますので、登記完了がそれだけ遅れてしまいます。そこでめんどうな相続登記をできるだけスピーディーに行うためには、司法書士を活用することが求められます。司法書士は弁護士や行政書士と同様に法律関連の業務を担っていますが、とりわけ司法書士の場合には登記の分野が主力となっています。

したがってまずは相談をした上で契約を結び、手続きのいっさいを代行してもらうように依頼をすることです。

Leave a comment

Your email address will not be published.


*