相続登記は司法書士を利用する

被相続人が生前に所有していた不動産は、相続の発生により法定相続人のものとなります。もっとも法定相続人が一人だけの場合は稀であり、実際には複数の場合が多いものですが、この場合には全員の共有財産の扱いとなります。しかし土地や建物は現金のようにきれいに分割できるものではありませんし、共有のままでは処分の際にいちいち全員の同意を取得しなければならずたいへんめんどうです。そこで一般には法定相続人全員を集めて遺産分割協議を行い、ここでの話し合いの結果にもとづき実際に不動産を取得する人を決めます。

こうして不動産を取得した人が名義変更のために行う登記のことを相続登記といいます。相続登記は管轄の法務局に対して申請しますが、申請書は正確に記載しないと却下されてしまうことがあります。とりわけ重要なのが申請書の記載内容の裏付けとなる添付書類であり、遺産分割協議書や戸籍謄本、印鑑登録証明書などの多くの種類が必要で、相続登記をしたことのない初心者にとってはかなりハードルが高いものです。そこで相続登記の手続きは独力でするのではなく、司法書士を利用してスムーズに行うのがベストな選択です。

司法書士は弁護士や行政書士と同様、法律関係の事務をつかさどる国家資格ですが、なかでも登記関連の事務が専門となっています。司法書士の資格をもっている人は、報酬を得て依頼者本人に代わって登記書類の作成や申請を行ったりすることができます。

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