司法書士に相続登記を依頼できる

行政にかかわる手続きは複雑なものが多いといえますが、相続登記もそのひとつに含まれます。相続登記は土地や建物、区分所有権といった不動産を相続が原因で取得した人が、その登記簿上の名義を変更するために行うものです。この手続きを管轄しているのは法務局であり、全国に支局や出張所もありますので、その気になれば自力で手続きを完了させることも可能です。しかし実際のところ相続登記は添付書類の数がきわめて多く、この分野の素人にとってはかなりの困難が予想されます。

たとえば亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本はこうした添付書類のひとつですが、その人の出生から死亡までの一連のものと指定されています。そのため亡くなった時点の戸籍謄本だけ交付を受けたとしても十分とはいえず、かなり以前の戸籍謄本までさかのぼって交付を受けなければなりません。もしも相続登記に行き詰まってしまった場合には、司法書士に依頼をして本人の代わりに手続きをしてもらう方法があります。司法書士は弁護士や行政書士といっしょで法律に関連した資格のひとつですが、そのなかでも司法書士は登記の分野を専門としています。

基本的に無資格者が報酬を得て登記のような手続きを他人のために代行することは法律上認められていませんが、司法書士の国家資格を有している人であればそれも可能であり、申請そのもののほかにも戸籍謄本や住民票などの公的文書を本人に代わって交付請求することもできます。

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