相続登記における司法書士の役目とは

相続登記は亡くなった人が所有していた土地や建物を相続により取得した相続人が、亡くなった人のものとなっている名義をみずからのものに変更するために行う登記です。この登記には申請書のほかにもさまざまな証拠書類を添付する必要があります。たとえば被相続人の戸籍謄本や除籍謄本であって、出生から死亡までがわかる一連のものであったり、相続人全員が捺印した遺産分割協議書であったり、これら相続人の印鑑登録証明書や戸籍謄本であったりします。また登録免許税を計算する上では固定資産税評価証明書なども必要です。

理屈としては上記のような書類をすべて揃えることができれば、相続人本人が登記所に出向いて申請をし、登記完了まで待てばよいことになりますが、実際にはそうはうまくはいかないことが多いものです。登記関連の知識や経験がなければ、申請書ひとつにしても満足に仕上げることは難しいはずですし、ことに相続登記の場合には、必要書類があまりにも多すぎて、何を提出すればよいのかわからなくなってしまうことがあります。こうした複雑な相続登記を専門的な知識・経験を生かして処理することができるのが司法書士です。司法書士は法律関係の業務のなかでも登記や供託、少額訴訟などの分野に特化した専門家ですので、相続登記についても依頼があればさまざまな手続きをしてくれます。

司法書士に依頼ができることがらとして、たとえば遺産分割協議書の作成、相続登記そのものの申請書の作成と提出、必要書類の収集などがあります。

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