相続登記を司法書士に任せる場合の費用とは

相続登記には登録免許税や必要書類の取得手数料の他に、司法書士に依頼した場合の報酬などの費用が発生します。登録免許税は相続登記を申請した場合に法務局に納付する税金で具体的な税額を計算するには土地や建物、マンションの固定資産評価額に税率をかけます。相続登記の税率は0.4%なので、申請する不動産の評価額が1000万円の場合は4万円になります。登記を申請するには被相続人の出生から死亡までの除籍謄本や改製原戸籍が必要です。

相続人の戸籍抄本や戸籍謄本、被相続人の住民票除票か戸籍の附票の他に不動産の名義人となる者の住民票か戸籍の附票も必要になります。また不動産の固定資産評価証明書や、遺産分割協議をした場合には相続人全員の印鑑証明書が必要です。登記に必要な書類は市役所や区役所などの官公署に請求します。例えば戸籍謄本は450円、除籍謄本ならば750円のように所定の金額を支払うことになります。

具体的な金額は相続人の数によって異なり人数が多く権利関係が複雑であるほど取得に手間と時間、費用がかかってしまいます。自分で手続きを行うことも可能ですがプロである司法書士に任せた方が効率的です。司法書士の報酬は事務所によって異なるので、具体的な金額が一律に決まっているわけではありません。全ての必要書類の取得や遺産分割協議書の作成、法務局への申請など包括的に手続きを依頼した場合の報酬は8万円から15万円が相場とされています。

費用をなるべく抑えたいのならば複数の司法書士事務所を比較検討するとよいでしょう。

Leave a comment

Your email address will not be published.


*