相続登記などの手続きにおける司法書士の役割

相続登記は不動産物件の所有者が死亡し、名義を相続人に変更する手続きです。2024年4月から義務化されますが、正当な理由が無いのに手続きを行わないと刑事罰の対象になるおそれがあります。義務化以前の相続も対象なので注意しなければいけません。相続登記は当事者自ら行うのが望ましいとされていますが、法律の知識が必須なうえに書類の数が多く、手続きに手間がかかるのも事実です。

一般人にとっては決して容易ではないことから、公的な書類作成の専門家である司法書士を頼るのが無難な対処法と言えるでしょう。司法書士は相続人調査や相続方法の選択、遺言書の作成など相続登記に関する様々な事柄の相談や代行を受け付けています。不動産相続に関する知識に精通しているので、ミスの無い迅速な手続きを進めるのに役立ちます。依頼料も弁護士より安価なので出費を抑えることが可能です。

一方で司法書士の権限には制限が設けられているのも事実です。相続税申告など税務に関する事柄は税理士の仕事であり、司法書士は関与できません。また、相続人同士が争うなどの家事事件に対応できるのは弁護士だけです。他の相続人との交渉や家事調停の代理人は弁護士だけが従事できる仕事なので併せて注意する必要があります。

弁護士によっては相続登記の相談を受け付けている所もあるので、他の相続人とのトラブルが予想される場合は弁護士を頼るのが賢明です。多忙で自ら相続登記の手続きができない、相続人同士の争いが起きないなどの場合は司法書士に任せるのが最適と言えます。

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